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本記事では、ストレスチェック制度の概要についてご案内いたします。

ストレスチェックの詳細は、厚生労働省の「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」を参照してください。

また、制度に関するご不明点は、上記サイトに掲載されている、厚生労働省のストレスチェック制度サポートダイヤルにお問い合わせください。

 

概要・目的

ストレスチェックとは、労働者のストレス状態を調べるための検査です。ストレスチェック制度の主な目的は、検査の結果を労働者自身による早期のセルフケアや、職場環境の改善に繋げていくことでメンタル不調を未然に防止する事です。

実施義務のある対象と実施頻度

実施義務のある対象

ストレスチェック制度は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施義務があります。 この「労働者」には、パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれます。

また、「事業場」とは、本社や支店、工場、店舗のように同じ場所で作業している組織を指します。

例えば、ある会社が本社(120人)、A工場(50人)、B工場(30人)という3箇所の事業場を有する場合、労働者を50人以上使用している本社とA工場にストレスチェックの実施義務があります。

実施頻度

実施義務のある事業所では、1年以内ごとに1回、ストレスチェックを実施します。

関係者

事業者

ストレスチェック制度の円滑・効果的な実施に関して事務を除く全てを統括し、進行管理、医師による面接指導後の対応などの基本方針を決定・周知する役割です。

労働安全衛生法に定める事業者のことを指し、法人企業であれば当該法人そのもの、個人事業主であれば事業主本人を指します。

実施者

実施者はストレスチェックにおいて以下の業務を行います。

  • 当該事業場におけるストレスチェックの調査票の選定
  • 当該調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定基準の決定について事業者に対して専門的な見地から意見を述べる
  • ストレスチェックの結果に基づき、当該労働者が医師による面接指導を受ける必要があるか否かを確認

事業者は実施者を、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士または公認心理士の中から選定します。

当該事業場において選任されている産業医が実施者となることが望ましいです。

実施事務従事者

実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力又は記録の保存(事業者に指名された場合に限る)等を含む。)を行います。

労働者の人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者(人事部長等)は実施事務従事者にはなれず、ストレスチェックの実施の事務に従事してはいけません。

面接指導を実施する医師

ストレスチェックの結果に基づき、実施者が必要と判断し、面接を希望する労働者に対して面接指導を実施する必要があります。

面接指導を実施する医師は、労働者の状況を確認した上で、就業上の制限の要否、いかなる就業上の制限が適当・妥当なのかを見極めます。そして、面接指導・結果記録(意見書)を作成します。

ストレスチェックの全体の流れ

本セクションにおいて全体の流れをご確認いただき、ストレスチェックを実施してください。

詳細はミキワメAI ストレスチェックを使ったストレスチェックの実施手順をご参照ください。

ストレスチェック制度とは03.png

紫色:必須でやらなければならないこと 黄色:努力義務

導入前準備<必須事項

  • まず、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示しましょう。
  • 次に、事業所の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法などを話し合いましょう。
  • 話し合って決まったことを社内規定として明文化しましょう。そして、全ての労働者にその内容を知らせましょう。

    ストレスチェックとは02.png

    ※ミキワメAI ストレスチェックでは「新職業性ストレス簡易調査票(80項目版)」という質問票を利用しております。一般的な57項目のストレスチェックの質問に加えて、より組織の状態を詳細に把握するための23項目の質問を追加したものです。

    ※ミキワメAIストレスチェックでは、合計点数を使う方法(厚生労働省が発行している「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」の評価基準の例(その1)で紹介されている方法)を用いて、高ストレス者を自動的に判別します

    ※ミキワメAI ストレスチェックでは、高ストレスと判定された従業員が、自身で医師との面談を希望することができる機能があります。
    詳細はストレスチェックの配信設定を行う(面談希望ボタンを設定する )をご参照ください

    ※ ミキワメAIストレスチェックでは、集団結果をCSVでダウンロードすることができます
      詳細は集団結果を使った分析方法をご参照ください。

    ※ ミキワメAI ストレスチェックの結果はミキワメAIのシステム内に保管されます。(個人結果は、本人の同意がない限り、共有された実施者のみしか閲覧できません)

調査票の配布・記入<必須事項

  • 従業員に対してストレスチェック調査票を配布し、記入していただきます
  • ミキワメAI ストレスチェックでは、配信設定を行うことで、設定された日時にストレスチェックを自動配信することができます。
    従業員は適性検査やサーベイと同じ要領でストレスチェックを受検することができます。
    詳細はストレスチェックの配信設定を行うをご参照ください。

ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定<必須事項

  • ミキワメAI ストレスチェックでは、自動で高ストレス者を判定します。面談希望機能をONにすると、高ストレス者全員に対して面談希望フォームが表示されます。この機能を用いない場合は、実施者が高ストレス者の結果を閲覧し、面接指導の要否を判定する必要があります。

本人に結果を通知<必須事項

  • ミキワメAI ストレスチェックでは、従業員がストレスチェックの受検を終えると、すぐに自身の結果を閲覧できるようになります。結果には以下の内容が含まれます。
    • 自身のストレスの特徴を図表や文言で表したもの。
    • 高ストレスに該当するかを示すもの
    • 面談希望がONの場合には、高ストレス者に対して面談勧奨の文言と面談希望フォーム
    • セルフケアのためのアドバイス
  • なお、面談希望機能をOFFにしている場合には、実施者が面接指導の要否を別途判断し、面接指導が必要な者に対しては、メール等を用いて直接勧奨の連絡をしてください。

本人からの面接指導の申出 / 医師による面接指導の実施<面接希望者がいる場合必須

  • 本人から面接指導の申出があった場合には、概ね1ヶ月以内に医師による面接指導を実施する必要があります。
  • 面接指導においては、対象者のストレスチェックの3項目の結果(ストレスの要因/心身の自覚症状/周囲の支援)を面接指導を実施する医師に共有する必要があります。
    • ミキワメAI ストレスチェックでは、実施者や実施事務従事者が面談希望者の3項目の結果を閲覧することができるため、面接を実施する医師にそれらを共有します。
  • 事業者は、面接指導が実施された後、面接指導を行なった医師から、対象従業員の就業上の措置に関する意見を概ね1ヶ月以内には聴くようにしましょう。
  • 面接指導の結果は、事業者が記録を作成し、事業所で5年間保存する必要があります。様式は任意であり、以下の内容が含まれていれば医師からの報告をそのまま保存しても構いません。
    1. 実施年月日 2. 労働者の氏名 3. 面接指導を行なった医師の氏名 4.労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況 5.就業上の措置に関する医師の意見

就業上の措置の実施<面接希望者がいる場合必須

  • 医師の意見に基づき、必要がある場合には、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を検討・決定しましょう。
  • 措置の決定に際しては、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話し合いを通うじてその労働者の了解が得られるよう努めるとともに、労働者に対する不利益な取扱いに繋がらないように留意しなければなりません。
  • また、特に労働者の勤務する職場の管理監督者の理解を得ることが不可欠であるため、事業者は、プライバシーに配慮しつつ、当該管理監督者に対し、就業上の措置の目的及び内容等について理解が得られるよう必要な説明を行うことが必要です。
  • 就業上の措置を講じた後、ストレス状態の改善が見られた場合には、当該事業場の産業医等の意見を聴いた上で、通常の勤務に戻す等適切な措置を講ずることを検討しましょう。

集団ごとの集計・分析・職場改善<努力義務>

  • ストレスチェックの結果を職場や部署単位で集計・分析することにより、高ストレスの労働者が多い部署が明らかになります。この結果、当該部署の業務内容や労働時間など他の部署と合わせて評価し、事業場や部署として仕事の量的・質的負担が高かったり、周囲からの社会的支援が低かったり、職場の健康リスクが高い場合には、職場環境等の改善が必要と考えられます。
  • ミキワメAI ストレスチェックでは、集団ごとの結果をCSVでダウンロードし分析することが可能です。
    詳細は集団結果を使った分析方法をご参照ください。

実施状況を所管の労働基準監督署に報告<必須事項